クレーンゲームフィギュアのメルカリ売買について
クレーンゲームで獲得したプライズ品をメルカリで売買しています。
獲得した後に一旦自宅にて保管しますが、必要でない物だけ売買しています。
クレーンゲームで獲得したプライズ品は売買すれば税金の対象になるのでしょうか!?
売買金額だけ見れば20万円は越していますが、獲得金や梱包料を含めると20万にはおよんでいません。
純粋に売買金額だけで税金の対象になるのでしょうか。
そもそも、プライズ品で必要ないものを売買するのは税金対象に含まれるのですか。
回答よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
プライズ品で必要ないものを売買した場合は、課税の対象外になります。
本投稿は、2023年08月22日 01時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。