税理士ドットコム - [税金・お金]知人事業の売上が自社口座に入金されてしまった際の仕分け方法 - 誤入金時に預金 / 仮受金の処理をし、お知り合いの...
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知人事業の売上が自社口座に入金されてしまった際の仕分け方法

■背景
知人の事業の売上を
お客さんから自社口座に直接振り込まれてしまった取引があります。
その後すぐに知人の口座に振り込んで戻しました。

■相談内容
この入金された金額と、
知人口座に振り込んだ金額の仕分け方を知りたいです。
※特に入金が売上とみなされてしまうと大きな額の課税になってしまうので、そのようにならない方法が知りたいです。

税理士の回答

誤入金時に
預金 / 仮受金
の処理をし、お知り合いの口座に振込された際には
仮受金 / 預金
と処理しておけば足りると思います。

本投稿は、2024年01月19日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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