[税金・お金]扶養に入れるか - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養に入れるか

現在大学生です。業務委託契約で家庭教師をしています。

扶養から外れて親の税負担が増えてしまうのは、所得が何円を超えた場合ですか?
48万円を超えると扶養から外れるというのを見ました。しかし、家庭教師の場合は家内労働者等の特例が適用され、所得控除が使えないのでしょうか?
その場合は私の所得が、48万(基礎控除)+55万(家内労働者等の特例)=103万円以内であれば親の扶養から外れないということにはならないのですか?

ご回答よろし

税理士の回答

業務委託契約(雑所得)の場合は、所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、親の扶養内になります。家内労働者等の特例が適用されれば、103万円以下であれば扶養内になります。

本投稿は、2024年03月19日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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