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建物賃貸借契約の覚書について

建物の賃貸借契約書(賃料10万程度)には収入印紙は不要だと思いますが、当該契約の賃料を変更する為に覚書を作成した場合、その覚書に収入印紙は必要になりますか?

税理士の回答

心配なら、=竹中も心配ですので、新たに、覚書ではなく、新たに変更の貸借契約書を締結したらよいのでは。

本投稿は、2024年04月22日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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