建物賃貸借契約の覚書について
建物の賃貸借契約書(賃料10万程度)には収入印紙は不要だと思いますが、当該契約の賃料を変更する為に覚書を作成した場合、その覚書に収入印紙は必要になりますか?
税理士の回答
竹中公剛
心配なら、=竹中も心配ですので、新たに、覚書ではなく、新たに変更の貸借契約書を締結したらよいのでは。
本投稿は、2024年04月22日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






