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課税売上 YouTube 1000万について

古物商の許可を得て商売してます

消費税を払いたく無いので
1000万行かないようにと考えやっています
が、YouTubeに動画を投稿しており少しだけ収益があります

古物の売上が999万で
Youtubeの広告収益で10万の場合
消費税を払う必要はありますか?

税理士の回答

消費税の課税事業者となるかどうかは、年間の売上高が基準となります。消費税の課税事業者となる基準は、前々年の課税売上高が1,000万円以上の場合です。

古物の売上999万円に加えて、YouTubeの広告収益10万円を加えると、年間の合計売上高は1,009万円になります。このため、消費税の課税事業者となる可能性があります。

本投稿は、2024年08月31日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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