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償却資産申告について

地方税申告の際に、事務所要件に該当せず、事務所の新設届を出していない市区町村に、いきなり償却資産申告書を提出することは問題ないのでしょうか?市区町村は把握できないためむしろ提出しない方がよいのでしょうか?

下記は某市区町村HPに記載の文章です。事務所等の範囲に含まれないため、異動届を提出していませんが、償却資産申告対象の資産が存在しています。

※※※以下引用

材料置場,倉庫および車庫等など単に物的施設のみが独立して設けられたものは,事務所等の範囲に含みません。

税理士の回答

事務所等の範囲に含まれないと判断される場合でも、償却資産が存在する市区町村には、償却資産申告書を提出する必要があります。
市区町村は、固定資産税の課税対象となる償却資産を把握する必要があるため、申告書の提出は納税者の義務です。
事務所等の新設届の提出は、事務所等の開設があった場合に必要となる手続きであり、償却資産の申告とは別の手続きです。
したがって、事務所等の新設届を提出していない場合でも、償却資産があれば申告書を提出する必要があります。
申告を怠ると、過少申告加算税や延滞税などのペナルティが課される可能性があります。
市区町村が償却資産の存在を把握していない場合でも、申告義務は免除されません。
むしろ、未申告が発覚した場合のリスクを考慮すると、適切に申告することが重要です。
ご提示の市区町村HPの記載は、あくまで「事務所等」の定義に関するものであり、償却資産の申告義務を否定するものではありません。

ご回答感謝いたします。やはり出した方が良いとのことで、出す方向で進めます。ただ申告後に市区町村から連絡が来るのではないかと思っています。異動届を出していれば「○○支店のだな」とわかるでしょうが、何も出していないので。事業所に該当していないから新設届を出していない、で通るものでしょうか。

あとは、提出届を出していない場所が役員の自宅だった場合、私的利用していると言われる可能性もあるかという点も気になります。たまに作業をするので置いているものもあります。

本投稿は、2025年01月14日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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