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PayPayでの個人間のやり取りについて

アカウント販売や、グッズの取引をPayPayを通じて行っており、半年で100万円ほど収入を得ました。こういったPayPayを使った取引は税金対象になるのでしょうか?また税務署にばれてしまうのでしょうか?

税理士の回答

はい、PayPayを通じたアカウント販売やグッズ取引による収入も、基本的には税金の対象になります。
また、税務署には、絶対とは言えませんが、ばれる可能性は十分にあります。理由として、 • PayPayは、一部の条件(年間取引額が一定額以上など)に達すると、税務署へ支払調書などの提出を行う義務が生じるケースがあります(特にPayPayマネーライト/PayPayマネーを利用した場合)。
• また、税務署は 銀行口座・キャッシュレス決済・フリマサイトのデータも情報交換や照会を行うことがあるため、現金でやり取りをしない取引でも把握されるリスクはあります。

本投稿は、2025年03月14日 04時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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