共有名義の不動産の持分について
お世話になります。
夫婦共有名義で不動産を購入した場合の持分割合について質問です。
持分割合を決める際、売買代金以外の諸費用等は含めますか?
以下、例として
売買代金4000万円
夫:3880万円(ローン+現金)
妻:120万円(現金)+その他仲介手数料や登記料などの諸費用(約150万円)を妻が負担
上記の場合、登記上の持分はあくまで売買代金の負担分、夫3880万円・妻120万円をもとに考えるものでしょうか?
おおよそですが、夫100分の97・妻100分の3くらいかと思いますが、問題ないでしょうか?
税理士の回答

池田康廣
取得時の付随費用も取得価額に含まれるため、奥様の出資額270万円を基に270万円÷(4,000万円+150万円)=270/4150を奥様の持分とするのが本来です。
登記持分と出資割合が異なる場合は差額が奥様からご主人への贈与となるため、270万円-4,150万円×3/100=1,455,000円がご主人の贈与税の課税価格となります。
ただし、この不動産が奥様の事業用財産として使用される場合、不動産が貸借対照表に計上され、この付随費用を取得年の事業所得の必要経費で計上した場合はご質問のとおりとなります。
本投稿は、2025年03月20日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。