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フリーランスがアメリカに移住する際の仕事について

現在フリーランスで仕事をしている者です。個人事業主としての開業はまだしていないのですが、来年から帯同し、アメリカへ移住することが決まりました。
期間は決まっておらず、アメリカ内で州の移動がある可能性や、他国への移住も可能性としてあります。
国外でも仕事を続けたいのですが、下記教えてください。

・日本で個人事業主として開業せず移住し、仕事を続けることは問題ないのか。
・開業が必要な場合は、日本で開業したら2カ国で税金がかかる事になるか。
・開業の必要性の有無は国によっても変わるのか。

税理士の回答

ご相談ありがとうございます。
以下整理して説明いたします。

【ご質問の前提】
・ご本人は アメリカに移住 → 日本税法上は「非居住者」
・日本に事務所・従業員・拠点なし
・アメリカからリモートで、日本の顧客にサービス提供

【この場合の取扱い】
1. 日本での「開業届」必要性
・不要です。
・所得税法施行令229条で「非居住者で国内で事業を開始した者」は開業届対象ですが、
→ サービス提供地はアメリカ → 「国内で事業を営んでいる」とは言えません。
・日本で事務所や恒久的施設(PE)がない場合には、日本での「事業所得」とは扱われません。

2.2カ国で税金がかかる事になるか。
①課税関係(日本側)
・非居住者に課税されるのは「国内源泉所得」(所得税法161条)に限られます。
・サービスがアメリカで提供されている以上、日本の国内源泉所得には該当しません。
・よって、日本側での開業届も不要、確定申告も不要。
②課税関係(アメリカ側)
・実際にアメリカ居住中に業務を行っているので、米国課税の対象です。
・Self-employed(Schedule C)として申告する形が基本。

3.開業届の必要性の有無は国によっても変わるのか
開業の有無は「どこの国の居住者か」「どの国で事業を営んでいるか」で決まります。
・日本:居住者なら開業届必須。非居住者で国内に恒久的施設(事務所など)がなければ不要。
・アメリカ:フリーランスとして働く場合
 ・特別な「開業届」は不要です。
 ・事業開始と同時に自動的に Self-employed(自営業) として扱われます。
 ・税務申告は以下の書類で行います:
  ・Form 1040(所得税申告書)+Schedule C(事業所得)
  ・さらに Self-employment tax(社会保障税・メディケア税、約15.3%) の申告も必要。

👉 つまり「開業届」は不要ですが、税務申告義務は必ず発生します。
 ・**Self-employed(個人事業主)**として確定申告(Form 1040 + Schedule C)
 ・州税がある州では別途登録・州税申告が必要

【まとめ】
・アメリカ移住後、日本の顧客にアメリカからサービス提供 → 日本の開業届は不要。
・日本での課税も原則なし(国内源泉所得ではない)。
・課税はアメリカ側で行われる(self-employedとして申告)。
・アメリカには「開業届」にあたる全国一律の制度はない。
・必要なのは 毎年の確定申告(Form 1040 + Schedule C + Self-employment tax)。
・州によっては別途の登録や納税義務あり。

👉 「日本企業から報酬を受ける=日本で課税・開業届が必要」という誤解は多いですが、実際は サービス提供地がどこかで判断されます。

日本で開業せずに海外移住してフリーランスを続けても問題ないですが、
課税は「居住地国」がメイン。アメリカに住めばアメリカで全世界所得課税、日本企業からの報酬は源泉徴収+外国税額控除で調整になります。
「開業届」の必要性は日本の制度なので、海外移住後は出さない方が自然。必要なのは移住先国での登録になります。

本投稿は、2025年08月25日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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