新卒入社前の1月から3月までのバイト
現在大学4年生です。
2026年4月から入社します。2026年1月から3月中に個人事業主(ウーバーなど)をやろうと考えています。1月から3月までに30万稼いだとします。その際は確定申告などは必要なのでしょうか?
また、ネットで給与所得を得ている場合は20万以下の副業は雑所得になるため確定申告不要というのも見ました。
1月から3月を確定申告不要な範囲で稼ぐ場合にはいくらまで稼ぐことができますか?)(ウーバーに限る)
税理士の回答

伊香昌重
給与所得者で、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合、その他の所得が20万円以下の場合は確定申告不要となります。したがって、2026年の給与所得以外の所得の合計額が20万円を超えなければ確定申告は不要です。

青山隆志
給与所得以外の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
そのため、ウーバーで30万円稼いだ(売上があった)としても、経費が10万円発生したのであれば、確定申告は不要です。
ウーバーの経費としては、配達用の自転車やバイクの購入費(減価償却の対象となる場合あり)、ガソリン代や配達用バッグなどが考えられます。
本投稿は、2025年10月02日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。