子供の教育資金(授業料等)の支払い予定で口座を開設し預金していたが使用しなかった(名義預金?)場合の
子供の教育資金(授業料等)の支払い予定で口座を開設し預金していたが使用しなかった(名義預金?)、ないしは、一部使用しなかった口座の対処方法についてご相談したく。
この様な場合、単純に親の口座に戻せばよいものなのでしょうか?
調べたところ、贈与税等が掛かるのではと思い心配になりました。
対処方法を教えて頂けますか?
口座①:子の名義、親の印鑑で口座開設し預金したが全く使用しなかった(子供は一切知らず、使っていません)
口座②:子の名義、子の印鑑の口座(途中で親から子に変更)に預金し一部使用中
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。
子供はおいくつですか?
①は、名義預金で贈与税の課税はないですね。
②一部使用したのは、学費に使ったのですか?(何に使いましたか?)
基本的には、名義預金と判断する前提で考えますが。
お返事頂きありがとうございました。ご質問についてご回答させて頂きます。
子供は23歳になります。大学生です。
①は、名義預金で贈与税の課税はないこと承知しました。今後、子供の学費や教育費用として使う予定がないので親の口座に戻しても問題ないでしょうか?
②は、子供がもらったお年玉や祖父から頂いたお小遣い等をコツコツ預金する口座で、400万程になっています。子供が成人となってからは、教材やネット販売商品購入のためのクレジットカード支払い口座として使っています。この額の預金に対して、今後も普通に消費して行けば良いのか。それとも贈与税の課税が必要になるのかをお聞かせ頂けるとありがたいです。
恐れ入りますが、ご回答頂けると幸いです。
西野和志
②は、子供の予期ですよね。子供が、そのままお使いになればいいと考えます。
本投稿は、2025年11月07日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






