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更正の請求について

収益計上時期に誤りがあった場合の更正の請求についてお聞きします。

国税通則法23条により、過大な税額がある場合に限り更正の請求が認められると理解していますが、収入認識の誤りのみを理由の場合でも更正の請求が認められる可能性はありますか。

実務上の取り扱いを教えてください。

税理士の回答

税額が、減少するのであれば、更正の請求ができます。

逆に税額に変動がなければ、できません!

 納税額が減少する場合の他、質問者様のお尋ねに関し、所得金額の減少により翌期以降の繰越損失金が増加する場合にも「更正の請求」が可能です。

回答ありがとうございます。
つまり、収益認識の時期の誤りのみの理由であっても、税額が減少するのであれば更生の請求が認められ、税額に変動がない場合には認められないという理解でよろしいでしょうか?

 誤りの理由は問われません。
 税額が減少する場合、所得金額の減少により翌期以降の繰越損失金が増加する場合も更正の請求を行うことができます。

更問いで、ご質問の内容の誤りであれば、税額が減少するとのことなので、更正の請求ができます。
ただ、場合によってですが、簡易な税務調査を受ける場合があります。

本投稿は、2025年11月11日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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