スニーカー(未使用のもの)を売却した際に生活用動産として考えられるのか
オンラインくじを利用高額スニーカーを入手しました。
くじの価格としては1回800円相当のポイントを利用して行うものです。
このくじを30回ほど利用したところ市場相場25万円前後のスニーカーに当選しました。
履く目的で入手したものの、実際に届いてみるとサイズが合わずに履くことができませんでした。
履けないことには持っていても仕方がないと思い、市場相場程度で売りに出そうと考えています。この場合こちらのスニーカーは生活用動産として考えることができるのでしょうか?
公務員として働いている身のため課税対象になるとなれば手放すことができなくなります。
また、私は普段からメルカリやヤフーオークションなどを利用して不用品を売却しております。しかしこちらは全て大まかな購入時期と使用回数を明記し購入価格以下で売却しております。
こうした取引履歴が複数ある中、今回の25万円前後の出品がでた場合税務局から不審がられるでしょうか。
生活用動産として扱われるために何かやっておいたほうが良いことや重要なポイントがあれば知りたいです。
税理士の回答
出澤信男
個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となりますのでご注意下さい。30万円以下であれば生活用動産と考えてよいと思います。
本投稿は、2025年12月08日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






