老人ホーム入居者の居住用財産売却3000万円特別控除について
老人ホーム入居者が自宅を売却する場合、一定要件を満たせば現在実際に居住していなくても3000万円の特別控除は適用されると思いますが、夫婦で老人ホームに入所している場合で自宅所有者であった夫が死亡し老人ホーム入居中の妻が自宅を相続し、その後売却する場合は居住用財産売却の3000万円特別控除は適用されるのでしょうか?
税理士の回答
三嶋政美
ご質問の件について、居住用財産の3,000万円特別控除は、被相続人の居住用財産を相続した相続人が譲渡する場合であっても、一定の要件を満たせば適用可能です。
特に、被相続人が老人ホームに入所していた場合でも、①入所がやむを得ない事情によるもので、②自宅を貸付等に使用しておらず、③居住の用に供していた期間が一定以上ある場合には、「居住用財産」として扱われることがあります。
今回のように、夫が自宅の所有者であり、その後妻が相続して売却するケースでも、相続した自宅が夫の居住用財産と認められる場合には、妻による売却時に特別控除が適用される可能性があります。詳細は税理士や所轄税務署での確認をおすすめします。
本投稿は、2025年12月13日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






