ピアノの売却と税金
45年前、当時9歳の私のために父がアップライトピアノを購入しました。
その後私は独立、結婚。
ピアノはそのまま実家にあります。
父が亡くなった時の相続(22年前)では私は相続を放棄、また相続財産も当時の基礎控除を超えなかった為相続税等の申告はしませんでした。
今実家では高齢の母が独りで暮らしているのですが、これからピアノを売却した場合
①30万を超えて売れた場合は確定申告が必要になりますか?
②母と私のどちらが確定申告すべきなのでしょうか?
税理士の回答
良波嘉男
アップライトピアノの売却は、生活用動産として原則非課税です。30万円超でも申告不要で、母が所有者として売却すれば母の申告義務のみ考慮します。
①30万円超の申告必要性
ピアノは家具類の生活用動産に該当し、譲渡所得非課税(貴金属等の30万円超例外外)。売却額100万円でも所得税・住民税申告不要。
相続放棄(22年前)は無関係で、現在母所有なら母の生活用動産譲渡です。
②申告主体
母が売却実行者(名義人・契約者)で、万一課税なら母の確定申告。
相談者様関与なしなら無関係。母が高齢・所得低なら住民税申告のみ可能性(自治体確認ください)。
記録(売却契約書)保管を。営利転売でなければ問題なく申告不要です。
本投稿は、2026年01月12日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






