ガールズバー雇用形態について
ガールズバーの雇用形態について
はじめまして。私は大学2年生で現在飲食店のアルバイトとガールズバーで掛け持ちをしています。ガールズバーのお給料が給与か報酬かについての質問です ガールズバーの雇用形態は主に「アルバイト・パート」(雇用契約あり)と「業務委託契約(個人事業主)」の2種類があるとお聞きしたのですが見分ける方法はありますか?
私の働いているガールズバーは
時給➕ドリンクなどのバッグ
シフト制
衣装貸出
月収8.8万を超えると所得税が引かれる(これは掛け持ちしている飲食店と同じ)
などからアルバイト扱いだと思うのですが
お給料の明細には''報酬支払明細書''と記載されており給与なのか報酬なのかよく分からないです。
もし給与だった場合飲食店➕ガールズバーの収入が123万を超えなければ扶養から外れることはありませんか?
税理士の回答
上田誠
ご記載の働き方の実態から判断すると給与所得(アルバイト)に該当し、飲食店とガールズバーの給与収入合計が年間123万円以下であれば原則として扶養から外れません。
本投稿は、2026年01月22日 07時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






