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ガールズバー雇用形態について

ガールズバーの雇用形態について

はじめまして。私は大学2年生で現在飲食店のアルバイトとガールズバーで掛け持ちをしています。ガールズバーのお給料が給与か報酬かについての質問です ガールズバーの雇用形態は主に「アルバイト・パート」(雇用契約あり)と「業務委託契約(個人事業主)」の2種類があるとお聞きしたのですが見分ける方法はありますか?

私の働いているガールズバーは

時給➕ドリンクなどのバッグ
シフト制
衣装貸出
月収8.8万を超えると所得税が引かれる(これは掛け持ちしている飲食店と同じ)

などからアルバイト扱いだと思うのですが
お給料の明細には''報酬支払明細書''と記載されており給与なのか報酬なのかよく分からないです。

もし給与だった場合飲食店➕ガールズバーの収入が123万を超えなければ扶養から外れることはありませんか?

税理士の回答

ご記載の働き方の実態から判断すると給与所得(アルバイト)に該当し、飲食店とガールズバーの給与収入合計が年間123万円以下であれば原則として扶養から外れません。

本投稿は、2026年01月22日 07時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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