旅行券を金券ショップで売った場合
白色申告者で個人事業主をしています。
事業とは関係なく、プライベートで親から5,000円分の旅行券を貰い
金券ショップで約3,000円で買い取ってもらいました。
この際、なにかしらの所得に該当するのでしょうか?
それとも非課税にあたるのでしょうか?
税理士の回答
上田誠
ご記載のケースは、親からの少額の贈与および生活用動産の換金にすぎず、所得税・贈与税いずれも課税対象とはならず、確定申告も不要です。
本投稿は、2026年02月02日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






