税理士ドットコム - [税金・お金]旅行券を金券ショップで売った場合 - ご記載のケースは、親からの少額の贈与および生活...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 旅行券を金券ショップで売った場合

旅行券を金券ショップで売った場合

白色申告者で個人事業主をしています。
事業とは関係なく、プライベートで親から5,000円分の旅行券を貰い
金券ショップで約3,000円で買い取ってもらいました。
この際、なにかしらの所得に該当するのでしょうか?
それとも非課税にあたるのでしょうか?

税理士の回答

ご記載のケースは、親からの少額の贈与および生活用動産の換金にすぎず、所得税・贈与税いずれも課税対象とはならず、確定申告も不要です。

本投稿は、2026年02月02日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
164,607
直近30日 相談数
1,188
直近30日 税理士回答数
1,882