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雑誌の特典や映画の特典について

雑誌の特典や映画の特典について

趣味で雑誌を購入した際に店舗特典としてポストカードがついてくることが多いです。私は特典に興味がないので販売することが多いのですが、こういった不用品は生活用動産になるのでしょうか?

映画館の特典も同様です。特に要らないのに特典が貰えるのでフリマサイトで売却するのですが、こちらも生活用動産になりますか?

特に映画の特典だとランダム封入されており、かなり高値になることもあると思うのですが、高値になっても生活用動産になるのでしょうか?
オークションで映画のコマフィルムが5万、10万になっているのを見たことあるのですが、それでも生活用動産扱いになるのでしょうか?

税理士の回答

不用品の売却であれば課税の対象外になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。30万円以下であれば生活用動産の譲渡と考えてよいと思います。

本投稿は、2026年02月22日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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