退職所得について
平成23年8月に小規模共済を始めて今年の7月で180回になり老齢給付の資格を得ることになります。idecoは加入3年のみのため2027年5月まで支給されず65歳になったため引き落としも行われていません。
小規模共済の老齢給付を今年の8月に請求した場合は16年目になるため退職控除額は16年の640万円で良いのでしょうか?
また小規模共済で退職金控除枠をほぼ使い切るためidecoの支給を翌年にすれば80万円の控除枠が使えるそうですが、5月だと翌年とはならないのですか?
どちらも確定申告で行う予定です。
よろしくお願いします。
税理士の回答
上田誠
① 小規模企業共済は掛金納付月数180か月(15年)で計算するため、退職所得控除額は600万円となります。
② iDeCoを翌年5月に受給すれば別年分として退職所得控除80万円を利用可能でございます。
本投稿は、2026年02月25日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






