青色専従者の業務委託について
現在、主人の個人事業の青色専従者として働いているのですが、
業務委託で夜間週1、2ほど、
昼間週1、2ほど2、3時間等の短時間
働かないかと誘われました。
その程度であれば、専業には差し障りないとなるのでしょうか。
それともやはり難しいでしょうか。
また、差し障りない場合ですが、
フリーランス扱いとのことで開業届などは出さなくてよいのでしょうか。
(出してしまうと逆によろしくないでしょうか)
税理士の回答
三嶋政美
青色専従者は「その年を通じて主として当該事業に従事していること」が要件です。週数回・短時間とはいえ、外部業務が継続的かつ一定規模になる場合は「主たる従事」と認められないリスクが生じます。時間数よりも実態と継続性が判断基準です。
次に業務委託ですが、報酬を得る以上、事業所得又は雑所得として申告対象となります。開業届は必須ではありませんが、継続反復性があれば提出が整合的です。ただし、届出の有無より実態が優先されます。形式ではなく、実質で判断される点にご留意ください。
本投稿は、2026年02月27日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






