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印紙税の還付可否について

お世話になります。

支払督促の手続きを依頼するために裁判所に支払督促の書類一式を
送付しました。支払督促申立書に収入印紙を貼ってあります。

その後、印紙額が不足していると言われ、それ以外にも記載事項を
修正する必要があると連絡があり、支払督促はまだ行われていません。

この状態で支払督促の申立をやめることにして、書類を返却して
いただいた際、申立書に貼付した印紙は還付対象になりますで
しょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

【還付の対象となるもの】
① 請負契約書や領収書などの課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となっているもの
② 委任契約書などの課税文書に該当しない文書を課税文書と誤認して収入印紙を貼り付けてしまったもの
③ 課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなったもの
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/kanpu.pdf

支払督促申立書が、裁判所に正式に受理されていなければ、上記の③により、還付は可能と思います。

お世話になります。ご回答有り難うございます。

念のため裁判所に確認したところ、半額分の返金になると言われました。
上記の③の記述において「使用」の定義を教えていただけますでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

支払督促申立書が、裁判所に受理されると、使用された(印紙の納税義務成立)と判断されると思います。
取り下げの場合は、半分が還付となるようです。

本投稿は、2018年06月09日 00時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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