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住民税、確定申告

フリマアプリで事業的に継続してではないんですが、例えば自分用に買ったけど結局自分には合わない為売る、や友達からプレゼントしてもらったもの、プレゼントされたなかで被ってしまったものなどを出品した場合の判断はどうなりますか??

一年間通して7月8月の2ヶ月間だけこれらの商品を出品しました。

課税対象でしょうか??(´・ω・`)?

また、バイク部品やキ-ホルダーなどのグッズは課税対象でしょうか??

回答宜しくお願い致しますm(__)m

税理士の回答

生活用品動産の譲渡は、非課税になりますが、継続的な譲渡は、事業所得、又は、雑所得になります。

「抜粋・参考」
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。

(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
 しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

お忙しい中ありがとうございましたm(__)m

本投稿は、2018年09月03日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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