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ワンストップ特例が適用されるか否かについて

私は会社員としての給与所得のほかに、株式配当金が年間40万円程度あります。証券口座は特定口座で管理しています。
そうした状況下で、今年ふるさと納税を利用しようと思っております。ワンストップ特例の適用は「本業以外の所得が20万円以下」と聞きました。私の場合、ふるさと納税を利用した場合、ワンストップ特例は適用されるのでしょうか。

税理士の回答

「特定口座・源泉徴収あり」であれば、上場株式の配当金は、源泉分離課税課税、又は、総合課税を選択できます。
源泉分離課税を選択すれば、確定申告は不要となり、ワンストップ特例の適用を受けられます。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2019年01月21日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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