ふるさと納税制度上限額計算に伴う給与収入等について
家族構成 共働きで双方とも公務員、21歳専門学生、18歳高校生
上限額を決める際の年収とは夫婦併せた分と考えて良いのでしょうか?
また、夫の扶養に専門学生、高校生が入っていますが、私のみ、別でふるさと納税が出来るのでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2019年05月13日 03時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。