掛け持ちバイトの扶養について
2社でアルバイトをしていてA社で103万円以下B社で20万円以下の
年収120万円の場合は確定申告が必要なのでしょうか。
また年収が103万円を超えているので親の支払う税金は増えるのでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
1.相談者様の場合は、2か所からの給与所得があり、年収が103万円超えるのであれば確定申告が必要になります。確定申告をすることにより所得税の精算がされます。確定申告をすれば、住民税の申告は不要になります。
2.相談者様の年収が103万円を超えますと、親の扶養から外れ、親は扶養控除(所得税38万円、住民税33万円)を受けられなくなり税負担が増えます。もし、相談者様が学生であれば、特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなります。
本投稿は、2019年10月02日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。