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海外居住者は、国外財産調書を提出する必要はないですよね



日本から住民票を抜いて8年になります。

帰国は法事に年一度、1週間程度で、最後に日本源泉所得があったのは、相続とそれに伴う土地売買です。日本に財産はありません。銀行口座に、予備の数百万が普通預金扱いで置いてあるだけです。

私は、日本国外に財産が5,000万以上あっても、国外財産調書を提出する必要はないですよね。

これまでその理解でしたが、刑事告発があったと聞いて少し心配になりました。

税理士の回答

 「居住者」(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、国外財産調書を提出しなければなりません。

外部リンク先 国税庁HP「国外財産調書の提出義務」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7456.htm

本投稿は、2019年10月23日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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