多額の税金滞納があります。
法人としての滞納が1000万近くあります。
社員1人を雇っていますが雇用保険等も2年以上加入していない状態で続けてきてしまいました。
法人としての利益はあるのですが生活費や競馬などで使ってしまい残っていません。
この場合法的に問題あるのでしょうか?
このような状態でも相談して分納は可能なのでしょうか?
ここまで滞納がある場合は破産手続きをした方がよいのですか?
税理士の回答

長谷川文男
法人から、役員報酬の他に「生活費や競馬など」を支出したのでしょうか?
もし、そうなら法人にお金がないものの、法人は役員に対して債権があります。個人、法人ともに破産申請するならともかく、法人のみの破産申請は、個人から債権を回収ということになり、破産が認められないことになるでしょう。
個人、法人ともに破産申請は、支払い不能の状況にあれば認められますが、ギャンブルの借金は免責されない債務です。
本投稿は、2020年02月03日 00時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。