平成30年1月1日からの保険金の支払調書の記載の改正についてに
支払調書の追加された記載事項
1.支払時の契約者の直前の契約者の住所、氏名
2.契約者変更の回数
3.支払時の契約者の既払込保険料
「契約者変更の回数」は改正施行日(平成30年1月1日)以降の回数を記載
「支払時の契約者の既払込保険料」については、施行日をまたぐ契約者については記載不要
…となっていますが、施行日以前に契約者の変更をしていて、施行日をまたいで保険金の支払があったケースで、1.の支払時の契約者の直前の契約者の住所、氏名は支払調書に記載されるのでしょうか?
2.と3.が上記のケースで記載が無いのはわかりますが、1はどうなるのでしょうか?
ご回答いただけますよう宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
施行日以前に契約者の変更をしていて、施行日をまたいで保険金の支払があったケースで、1.の支払時の契約者の直前の契約者の住所、氏名は支払調書に記載されるのでしょうか?
記載・作成の実務のことなので、税務署か、国税局にお聞きになるとよいと思われます。
よろしくお願いいたします。
承知しました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年09月17日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。