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平成30年1月1日からの保険金の支払調書の記載の改正についてに

支払調書の追加された記載事項

1.支払時の契約者の直前の契約者の住所、氏名
2.契約者変更の回数
3.支払時の契約者の既払込保険料

「契約者変更の回数」は改正施行日(平成30年1月1日)以降の回数を記載
「支払時の契約者の既払込保険料」については、施行日をまたぐ契約者については記載不要

…となっていますが、施行日以前に契約者の変更をしていて、施行日をまたいで保険金の支払があったケースで、1.の支払時の契約者の直前の契約者の住所、氏名は支払調書に記載されるのでしょうか?

2.と3.が上記のケースで記載が無いのはわかりますが、1はどうなるのでしょうか?

ご回答いただけますよう宜しくお願い致します。

税理士の回答

施行日以前に契約者の変更をしていて、施行日をまたいで保険金の支払があったケースで、1.の支払時の契約者の直前の契約者の住所、氏名は支払調書に記載されるのでしょうか?


記載・作成の実務のことなので、税務署か、国税局にお聞きになるとよいと思われます。

よろしくお願いいたします。

承知しました。ありがとうございました。

本投稿は、2020年09月17日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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