イギリス銀行からの送金について質問です。
婚約者のパイロットの彼の父親の残した財産の所有者を私に彼が変更しました。
日本へ送金される場合、名義変更(弁護士費用)、以外にイギリスにて、税金をしはらなければ日本へ送金出来ないなどありますか?その他、掛かる費用がありました、教えてください。結婚式は8月なので、それまでには、全て終わらせておきたいと思っています。
お金の使用目的は婚約者の彼の子供が
脊髄性筋萎縮症 SMAであり、
治療薬の zolgensma を投与する為のお金です。
金額は、金額は、3.216.000ポンドです。
わからないことだらけで、すみません。
アドバイスを頂けたらと思います。
税理士の回答
送金の可否はイギリスの法律が適用されるもので日本の税法の適用外のことかと思いますので、イギリスでご確認いただくしかないと思います。(日本の税理士は日本の税法の専門家であって外国の税法を熟知している訳ではありません。)
送金ができるかどうかとは関係ありませんが、日本に送金がされた場合は、日本の金融機関から「国外送金等調書」が税務署に提出されますので、税務署から内容の確認照会があると思います。
本投稿は、2021年02月11日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。