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知人から家を安く借りた場合 課税関係はどうなりますか?

住んでいた貸家の家主から、可能であれば購入してほしいと依頼があり、借家人である私たちではなく、古くからつきあいのある友人が、購入することになり、新家主となりました。

さて、ここからが質問ですが、知人は、できたら私たちが今まで借りていた家の1F部分を荷物置き場として使用したいとのことで、その代わり賃料を今までの7万から2万円に、大幅に下げてくれるとの申し出がありました。その他の条件としては、設備が壊れた場合の補修費用は家主でなく、借主の方で負担して欲しいとも言われました。

間取りは2世帯住宅の作りになっており、私たちもほぼ1Fは使用していない状態だったので、もし賃料を下げていただけるならそれでも構わないのですが、税金的に何か面倒なことに巻き込まれたくないのですが、知人である家主から申し出を承諾しても問題は生じないのか教えていただけませんでしょうか?

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

家族や友人に対して、安い賃料で家を貸すというのは、よくあることです。

贈与税は、著しく低い対価で経済的利益を得た場合について、課税が行われることがある旨を規定しておりますが、ご質問のような場合にも、課税を強いるような趣旨ではありません。

ご質問者様に課税が行われることはないものと思われますので、申し出を承諾しても差し支えないものと考えます。

以上よろしくお願い致します。

早速の回答ありがとうございました。助かりました!

本投稿は、2017年06月20日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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