青色専従者の社会保険加入について
私の妻に青色専従者として働いてもらおうと思っているのですが、妻の年間所得は50万円程度の見込みです。青色専従者は配偶者控除や扶養控除の対象外になるとのことですが妻が同居の子供(正社員)の扶養に入る(子の会社の社会保険に入る)ことは可能でしょうか?
税理士の回答

出澤信男
社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士、あるいは社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2023年04月03日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。