妻を合同会社のパートに雇うことでの節税対策
一人合同会社です。今月決算期(利益なし)なので来月から役員報酬を下げてその分専業主婦の妻を事務で雇い入れ税金のかからない8万円の給与を支払おうと考えています。
役員報酬も下がり節税対策になるかと思ってます。
配偶者控除が受けられなくなってしまいますが役員報酬を下げるし妻に給与があるので問題ないのではと考えます。
年度始めに役員報酬を下げることに関しては税務署に届けは不要
年金事務所には届出をし社保料見直しをしてもらう
妻はパートとして月8万円で雇用する つもりですが特にどこか届出等必要ない
何かご指摘等ありましたらお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
ご理解の通りで、問題はないと思います。
ご回答ありがとうございます。一つ確認ですが
個人事業主だと配偶者控除は受けられないが法人の場合は妻を雇用しても配偶者控除は受けられるとも聞きました。どちらなんでしょうか?

出澤信男
年収が103万円以下であれば、配偶者控除を受けられます。
本投稿は、2023年08月08日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。