中古車購入と売却について。
私は個人事業者で事業用車両を保有しています。
「同業者が4年落ちの中古車を買ったら有利」といっている理由を、以下の様に考察してみたのですが正しいでしょうか?
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【購入と売却のシナリオ】
4年落ちの中古車を会計年度期首のX7年1月1日に400万円で購入する。
この中古車をX8年1月1日の翌年度期首に200万円で売却する。
【有利な理由】
Ⅰ.税務処理
①定率減価償却費として1年で400万円計上できる。
②(短期)譲渡所得は0円である。
Ⅱ.節税効果と売却損益の比較
・減価償却費計上で納税額が減る金額(税率50%)≒400万円×1/2=200万円
・売却損≒200万円
となり、ほぼ々0円で1年間中古車に乗れる。
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上記の「ほぼ々0円で1年間中古車に乗れる。」という判断は正しいでしょうか??
税理士の回答

>この中古車をX8年1月1日の翌年度期首に200万円で売却する。
約400万円1年で償却した場合は簿価が1円となりますので、約200万円の譲渡所得が発生します。その分の納税が加味されておりません。
注意点として個人事業主の法定償却方法は定額法(×0.5)ですので、償却方法を定率法で事前に届出しなければなりません。
ご回答ありがとうございます。
>約400万円1年で償却した場合は簿価が1円となりますので、約200万円の譲渡所得が発生します。
を、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3211.htm から引用の下式にあてはめると
・課税短期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
譲渡価額=200万円
取得費+譲渡費用=簿価=1円
という解釈で正しいでしょうか?
また、この場合特別控除は適用されないのでしょうか?
重ね重ね申し訳ございませんが、何卒よろしくご教示くださいませ。

>譲渡価額=200万円
取得費+譲渡費用=簿価=1円
という解釈で正しいでしょうか?
また、この場合特別控除は適用されないのでしょうか?
上記解釈で正しいです。特別控除は50万円となります。
ご返答ありがとうございました。
先生のご回答をもとに以下のように、計算しました。
今回の相談内容、即ち、4年落ちの中古車400万円をy円で売却した場合(税率50%)
減価償却費による節税金額=400万円×1/2=200万円 --- ①
売却損の金額=400万円-y --- ②
短期譲渡所得にかかる税金金額=(400-y-50)×1/2 --- ③
①=②+③となるy=250万円
よって
【結論1】質問したシナリオの場合「250万円以上で売却すれば、得である」
より、一般化するために4年落ち中古車両代金額をx円、売却代金をy円とする。
節税額=x/2 --- ④
売却損=x-y --- ⑤
短期譲渡所得にかかる税金金額=(x-y-50)×1/2 --- ⑥
④=⑤+⑥となるy=2/3(x-25)
よって
【結論2】4年落ちの中古車を1年で売却した場合、1/3程度の値下がり幅におさめればほぼ0円で乗れる。
今後ともよろしくご鞭撻のほどお願い申し上げます。
上記、私の計算式は全くの誤りでしたので、訂正します。💦
車両代金額をx円、売却代金をy円とする。減価償却累計額をz円とする。
節税額=z/2 --- ①
売却損=x-y --- ➁
短期譲渡所得にかかる税金金額=(y-(x-z)-50)×1/2 --- ③
①≧➁+③となるy≧x-50
よって
【結論】
・個人事業主が車を売却した場合、50万円以内の値下がり幅におさめればほぼ0円で乗れる。
・「中古車4年落ちは得」というのは、単に1年あたりの減価償却額がおおきいために感じる勘違いである。
本投稿は、2024年04月28日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。