夫婦で開業(医師)する場合の任意組合契約と概算経費について
夫婦ともに医師で、クリニックを開業を考えております。
いずれは法人化を考えておりますが、開業初期から節税できる方法を模索しており、下記ご教示頂けますと幸いです。
①夫婦で開業するにあたり、任意組合契約も検討しておりますが、夫婦ともに医師であれば任意組合契約の締結は可能でしょうか?
②①が可能として、任意組合契約の手順を教えて頂きたいです。
(どこに届出を出せばいいのでしょうか?)
③任意組合契約を締結するとそれぞれが概算経費を活用できるとの記事を読みましたが、その場合ですが、それぞれの口座に任意組合契約で取り決めた割合(例えば、50%:50%で決めたとして、クリニック全体の診療報酬が400万/月あった場合に夫:200万、妻:200万のような感じ)に分けて振り込んでもらう必要があるのでしょうか?
それとも、どちらか片方の口座に一括で振り込んでもらい、そこからもう1人に振り込む形にすればいいのでしょうか?
④任意組合契約で概算経費を活用する場合ですが、同じテナント内でも受付を分けないといけないなど取り決めありますでしょうか?
⑤クリニックで任意組合契約を活用されるケースは少ないでしょうか?
⑥任意組合契約で概算経費を活用するより、どちらかが雇用主、どちらかが雇われるとの形態の方が節税のメリットはありますでしょうか?
お手数をおかけしますが、ご教示頂けますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

石割由紀人
① 任意組合契約の締結可能性
夫婦であり、双方が医師であれば、任意組合契約を締結することは可能かと思われます。ただし、医療法など関連する法律に従った管理運営が求められると思われます。具体的な可否については、弁護士に相談することをお勧めします。
② 任意組合契約の手順について
任意組合契約自体は特定の政府機関に届出をする必要はありませんが、契約書を作成し、明確なルールを互いに合意の上で定めることが重要です。また、税務上、個人事業者として各会計でそれぞれ申告する必要があります。弁護士などに相談し、契約内容を緻密に策定するのが望ましいです。
③報酬の振込方法について
原則として、それぞれの所得と経費を明確に管理するために、契約で定めた割合に基づき個々の口座に報酬が振り込まれることが一般的です。一括での管理は税務上の問題を防ぐためにも避けるべきです。
④ テナント内の受付の取り決めについて
任意組合での活動であっても、個々の事業者としての独立性が問われる場合があるため、受付を分けることが求められる場合があります。ただし、これは具体的な業務および地域の規制によりますので、弁護士に相談されると良いと思います。
⑤ 任意組合契約のケース
クリニックでは法人化を選択するケースが多く、任意組合契約を活用する事例は少ないと言えます。
⑥雇用形態による節税メリット
どちらかが雇用主、どちらかが雇われる形態にすることで、社会保険料の支払いの負担軽減や事業所得と給与所得の分割による税負担軽減が考えられます。社会保険料の控除や給与所得控除の活用により節税メリットが期待できる可能性があるため、具体的な数値をもとにシミュレーションした上で決定することが重要です。
本投稿は、2024年09月12日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。