名義預金の解消方法について
名義預金状態(名義:私、原資:母親)の満期になった定期預金口座に350万あります。
この名義預金を解消しようとした場合、どうするのが贈与税の節税になるでしょうか?
下記方法は問題ないでしょうか?
・全額を一旦母親の口座に戻し、贈与税がかからない範囲で(年数をかけて)贈与を行う
→相続時精算課税制度の控除枠の利用を考えています
名義預金が定期預金の場合、一旦母親の口座にお金を戻さないと、小分けにしての贈与はできないという認識で合っているでしょうか?
・あまり年数をかけずに節税する方法があればアドバイスいただきたいです(母親からみた孫は一人)
税理士の回答

土師弘之
名義預金であるということは、実質所有者は別の人(母親)だということになります。
名義預金はそもそも認められていませんので、全額解約し母親の預金に入金するなどして、実質所有者と名義を一致させるしか方法はありません。
小分けにするなどの方法はその間名義預金が存在していることになりますので、必ず問題が生じます。

池田康廣
定期預金の場合、一旦解約し、名義はあなたのまま1口が110万円以内で複数口に分けて、そのうち1口はお母さんの名義とします。翌年から1口ずつ毎年お母さん名義に変更してください。そうすれば、贈与税の基礎控除の110万円以内で毎年お母さんに贈与することになります。
お尋ねの方法では、名義をお母さんに戻したときにあなたからお母さんへの贈与となります。
現在、特にこの定期預金を解約する必要がないのであれば、そのままにしておいて、将来お母さんが他界されたときに相続税の申告が必要となった場合、名義はあなたですが、お母さんの財産として申告すれば問題ありません。
お二方、ご回答ありがとうございます。
池田さま
名義預金を本来の所有者に戻すことにも贈与税が発生してしまうのですか…
定期預金をそのままにしておいて、相続税の申告が不要だった場合も、相続遺産として私が問題なく使用できるようになると考えて良いでしょうか?

池田康廣
名義変更ですので、原則は贈与となります。ただし、名義預金であることが資金出所・名義預金とした理由などで証明されればこの限りではありません。
名義はあなたですが、実質はお母さんの財産ですので、相続が発生した場合は相続財産(遺産)となります。よって、相続税の申告が不要の場合でも、お母さんの相続人全員での間で分割協議を行い、あなたが取得することになれば、実質的にあなたの財産となります。
池田さま、詳細にありがとうございます。
名義を変更したりはややこしそうなので、そのままにしておいて相続財産として考えることにします。
ずっとモヤモヤしていたので方針がはっきりしてすっきりしました。ありがとうございました。
本投稿は、2024年09月27日 09時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。