不動産売却にかかる譲渡費用について
個人事業主で所有している不動産を売却しました。売却先は第三者です。
売却にあたって、売却利益を圧縮するために、自分が代表のマイクロ法人に、売却成立にかかる業務委託料を譲渡費用として支払いたいと思っています。
そこでご質問です。
1、個人事業主である私と、マイクロ法人の代表が同一ですが、業務委託料を支払うのは問題ありませんか?
2、問題ない場合、いくらぐらいまでなら否認されないでしょうか?売却価格の何パーセントなどございましたら、ご教示ください。
どうぞ、よろしくお願い致します。
税理士の回答

行き過ぎた節税策として、認められないと思います。
通常、必要がないものでしょう。
ありがとうございました。
別の節税方法を検討しようと思います。
本投稿は、2024年11月04日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。