大学院生医師の対策
医師として10年目に差し掛かっていますが、現在は大学院生として大学に所属しております。
給与に関して、大学病院からの給与は月5万程度しかないため、大学から斡旋されているバイト先やスポットバイトに非常勤として多数の病院や診療所に勤務することで年収1500万円程度を確保しております。
現在専業主婦の妻と2人暮らしですが、学費の支払いや、保険は国民健康保険で満額の支払いがあり、住民税の支払いも多く、家計をかなり圧迫しております。
そう言った場合に個人事業主として、各社と契約を交わし直すことや妻を社員として扱うこと、経費などの税金対策が可能かどうか教えて頂けると幸いです。
税理士の回答

石割由紀人
大学院生医師として、非常勤勤務で年収1500万円を確保している状況において、個人事業主としての税金対策を考慮に入れることで、節税の可能性が広がります。以下に、具体的な対策を示し、その根拠を説明します。
1. 個人事業主としての契約
個人事業主として活動することで、事業に関連するさまざまな支出を経費として計上し、課税所得を減らすことが可能です。例えば、医師としての仕事に必要な書籍や研修費用、交通費、通信費などを正しく経費計上することで節税を実現できます。また、自宅を事務所として一部使用している場合、その面積分の家賃や光熱費を経費として按分することも可能です。
2. 青色申告の活用
青色申告を承認されれば、最大65万円の特別控除を受けられます。また、青色申告では、家族を事業専従者として給与を支払うことができ、その給与も経費に計上可能です。ただし、専従者給与は適正な金額である必要があります。
3. 妻を従業員として雇用
妻を家族従業員として雇用し、給与を支払えば、その給与を経費とすることができます。これにより、所得を分散させ、家庭全体としての節税効果が期待できます。ただし、給与を支払うためには業務従事が実際に行われていること、給与が市場相場と比較して適正であることを証明する必要があります。
4. 小規模企業共済の活用
小規模企業共済などの共済制度に加入すると、その掛金は全額が所得控除の対象となり、将来的なキャッシュフローにも寄与します。
これらの対策を取るためには、まず税務署に対して個人事業主としての開業届を提出し、青色申告の承認申請を行うことが第一歩です。
本投稿は、2024年12月11日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。