分譲マンションの機械式駐車装置
分譲マンションの機械式駐車装置を撤去するかどうか、住んでいるマンションの理事会で話題に上がっています。現在は屋外に装置が4ヵ所あります(1装置に3台、上下に昇降するタイプで屋根は無い)
装置を2か所撤去して、埋めてアスファルトで舗装して、平置き駐車場に変更しようとしています。
管理組合は法人格ではなく、分譲マンションを区分所有しているので、個人が支払っている固定資産税は減税されるのでしょうか?
固定資産税の償却資産として機械式駐車装置の項目がありましたので、教えて頂きたいです。
税理士の回答

永田直樹
固定資産税の償却資産として機械式駐車装置の項目があれば、撤去後、市役所に申請すれば減額対象になる可能性があります。

石割由紀人
分譲マンションの機械式駐車装置を撤去して平置き駐車場に変更することが、区分所有者の固定資産税にどのように影響を与えるかを考える際には以下のポイントを考慮する必要があります。
1. 償却資産としての取扱い: 機械式駐車装置は固定資産税の償却資産として扱われることがあります。これは、所有者が個人の場合でも、その償却資産が事業用であれば申告が必要です。したがって、もしこれが該当する場合、撤去することで償却資産としての課税標準額が減少し、結果として固定資産税の納付額が減少する可能性があります。
2. 撤去の影響: 撤去することで、機械式駐車装置にかかっていた固定資産税が減少することは考えられます。しかし、代替する平置き駐車場の構築がどのように評価されるかによって、結果的な税額が変わる可能性があります。固定資産税は土地の利用状況や評価額によって変動します。
3. 法人格の有無: 理論上、マンションの管理組合が法人格を有している場合とそれがない場合の税務上の扱いには差異が生じることがあります。しかし、個人の固定資産税には直接的な影響は少ないです。
具体的な減税効果を確定するためには、地域の固定資産税に関する条例や評価方法を確認することが重要です。地元の税務署や市役所の財務部などに問い合わせることで、より具体的な情報を得ることができます。
本投稿は、2024年12月12日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。