個人事業主廃業時に受け取った小規模共済金の確定申告の是非について
今年の1月31日に個人事業主を廃業した為、小規模共済金受取の申込をしている最中です。
共済金受取額>退職金控除額
且つ
令和8年度の事業所得額<所得控除額
の場合は確定申告をすると余った所得控除分を共済金受取額の方に控除可能と記載されていたサイトがあったのですが、本当でしょうか?
本当なら来年確定申告をした方が得なので確定申告しようと思っています。
ただ、既に青色申告取りやめ申告書を提出済み(辞める年も令和7年度までと記載済み)の為来年度の確定申告は白色申告で提出するしか無理でしょうか?
色々と分からないため、ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です。
どんな所得であれ、所得控除ができるのは、当たり前に大丈夫です。
本投稿は、2026年02月23日 08時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






