国際結婚夫婦、日本で家購入、日本の銀行口座がない夫。
夫(アメリカ国籍、日本に10年以上住んでいない)
妻(日本国籍、日本に10年以上住んでいない)二人とも非居住者、結婚20年以上。アメリカの家は共同名義。
アメリカのジョイント口座に夫婦の収入が振り込まれている。そしてアメリカの家を売ったお金もそちらに入る予定。
夫は日本の銀行口座を持っていないので、アメリカのジョイント口座から私の日本の口座に入金をして、夫婦共同名義の日本の家を購入することを考えています。
① 私の日本の口座を通して共同名義の家を買う事になりますが、贈与税は発生しますか?
② 3000万以上の送金を受け取る場合は報告書を提出しなければいけないようですが、2回に分けて送金すれば報告書を提出する義務はないのでしょうか?
税理士の回答
土師弘之
日本では「ジョイントアカウント」の開設が認められていませんので、実質的な内容で判断することになります。
①について
妻の日本口座は便宜上使用したものであり、その資金は実質的に共有財産ですので、贈与には当たりません。
②について
1回の支払等が3,000万円以下であれば報告は不要です。
この制度とは他に、1回の送受金が100万円を超える場合には、金融機関が税務署にその旨を報告する義務がありますので、その結果により税務署から問い合わせがある場合があります。
その場合であっても、アメリカの家を売った資金で日本の家を購入する資金であることを説明すれば問題ありません。
本投稿は、2026年04月02日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






