マイクロ法人での投資信託の運用について
私は定年まであと数年という50代会社員です。
私は定年退職までにマイクロ法人を設立し、定年後は農業をやりたいと考えています。しかし農業で十分な所得を得ることは期待しておらず、赤字になると予想しています。
この赤字はマイクロ法人で取得した投資信託の売却で補填することを想定してます。投資信託の購入の資金は私がマイクロ法人設立時にマイクロ法人に貸し付けます。
もし投資信託の売却益と農業の赤字を相殺できるのであれば、私は実質的に非課税で投資信託を売却して農業の経費を賄えることになると考えています。
このようなマイクロ法人における投資信託の運用は税務署が認めてくれるものでしょうか?
私はすで農地を持っていますし、実際に作物も育てますので、マイクロ法人の事業の実体がないという批判は受けないと思いますが、そもそも収益を上げる見通しが立たないのであれば趣味に過ぎず、マイクロ法人は単に投資信託の売却益課税の回避ツールではないかと言われても否定できないのではと懸念しています。
税理士の先生のご意見をいただきたくお願い申し上げます。
税理士の回答
竹中公剛
すべて個人のほうが、良いと思います。
法人の経理申告などは面倒です。
給料の設定も大変です。
よろしくお願いいたします。
出澤信男
会社の定款に、有価証券運用、資産運用などが事業目的として含まれていれば可能だと思います。法人名義で投資信託口座を開けるかどうかは、証券会社ごとのルールになります。なお、法人の投資信託売却益と農業の赤字を相殺することはできません。
本投稿は、2026年04月29日 19時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






