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アニメーターの家内労働者について

現在フリーランスのアニメーターとして自宅で仕事しております。

2点質問がありまして
現在、1社からの拘束契約(その会社の仕事を優先で請け負い作業する)状態でして、その場合家内労働者となるのでしょうか…?

もう一点は、今後別会社の仕事を単発で請負する場合、上記のような拘束契約をする会社をもう1社増やす場合は家内労働者の制度は活用できなくなりますでしょうか?

中々経費等がなく、このような制度があることを知り出来れば活用したいと思い相談させていただきます。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓

質問者さまの前提から、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人に該当して、家内労働者等の必要経費の特例という制度を適用できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm


家内労働者における継続的に人的役務の提供を行う先として「特定の者」について、必ずしも単数の者に限らず、人的役務の提供先が特定している限り、複数の者であっても差し支えないものとされています。

―――――――――――
補足)

国税庁の質疑応答事例において、
「ピアノ教室を営む場合の家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/34.htm
がありますが、せっかくの事例にも関わらず説明不足となっており、東京国税局の「誤りやすい事例集」において、同じピアノ講師の事例の補足説明欄で、「特定の者」は複数の者であっても差し支えない・・・と明記されています。そのため、ピアノ講師が人的役務の提供先が不特定の生徒個人ではなく、提供先がヤマハやカワイといった特定の教室であれば複数であっても、本特例を適用できることになります。


青色申告決算書や白色収支内訳書の所得金額欄に「(特) 690,000」と記載すれば足りますが、ご自身でわかりづらければ経費欄に「家内労働者特例 690,000」などと記入しても問題ありません。
また、確定申告書の特例適用条文欄に「措法27」と記載します。


また、質問者さまがアニメーターのほかに給与所得の収入金額がある場合は、以下の書類の作成が必要となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/09.pdf


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

①上記の場合、家内労働者に該当するものと思われます。下記国税庁HPにある「特定の者に対して継続的に人的役務を提供することを業とする人」に該当すると思われるからです。

国税庁HP
No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

②文面を読む限り、家内労働者に該当するものと思われます。上記の「特手の者」は必ずしも1社とは限らず、もう一社も拘束契約であり、人的役務の提供の相手方が特定されていると考えられるからです。

追記させていただきます。

「家内労働者等の必要経費の特例」と「青色申告特別控除」は併用可能です。

宜しくお願い致します。

一部訂正させていただきます。
-----
青色申告決算書や白色収支内訳書の「所得金額欄」に (特) と記載したうえ「家内労働者の特例を【 適用した後の 】所得」を直接記載すれば足りますが、

ご自身でわかりづらければ「経費欄」に「家内労働者特例 690,000」などと明記して、家内労働者の特例を適用した後の所得をわかりやすく計算・記載しても問題ありません。

また、確定申告書の特例適用条文欄に「措法27」と記載します。
-----

宜しくお願い致します。

給与所得控除の最低保障額の引上げに伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が69万円(改正前:65万円)に、令和8年分から引き上げていますので、ご注意ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf#page=2

個人的には、給与所得控除の最低保証に合わせて、令和8・9年分だけは家内労働者の特例も74万円になるかと思いましたが、令和10年分の給与所得控除の最低保証69万円に合わせられたようです。


宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年09月11日 02時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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