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株式売却に源泉徴収の際のふるさと納税活用

今年、株式売却をし、利益があったため
源泉徴収にて住民税が差し引かれていました。
その際に、今年にふるさと納税することは可能でしょうか。どのようなメリットがありますでしょうか。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

ご質問に対する回答)
 ↓
特定口座内における上場株式の譲渡所得という前提とさせていただきます。NISA口座は以下関係ありません。

申告不要の株式譲渡所得を、あえて申告することで、ふるさと納税の上限額が増えて、ふるさと納税の返礼品を享受できる枠が増え得る...というメリットがあります。ワンストップ特例制度ではなく、申告する必要があります。

下記補足のデメリットなども考慮しつつ、シミュレーションにより慎重に検討したうえで、判断されることをおすすめ致します。

―――――――――――
補足)
ふるさと納税の控除限度額について、分離課税所得がある場合、住民税額全体に基づく上限額(分離課税の税額を含む額)と、実質自己負担2,000円で収まる上限額(総合課税の税額で決まる額)と、2種類が生じます。

正確な呼称は定着していませんが、前者を第1限度額、後者を第2限度額と呼ぶケースが多い感があります。前者は、自己負担額2000円にこだわらずに少しでもメリットが生じる範囲内での限度額、後者は、自己負担額2000円に収まる範囲内での限度額と整理できます。

ふるさと納税サイトにおけるシミュレーションで、丁寧に両方算出してくれないところがあります。

他方で、申告不要の株式譲渡所得を、あえて申告することによるデメリットもあり得ます。デメリットの例として、例えば分離課税の株式譲渡所得が合計所得金額に含まれることによる影響(各種の所得控除の判定など)がありますので、慎重なシミュレーションが不可欠となります。


なお、ふるさと納税の返礼品に一時所得が課税されることも考慮した第3限度額をシミュレーションして示すサイトもあります。私はここまで検討したことはありません。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

源泉徴収にて住民税が差し引かれていました。
その際に、今年にふるさと納税することは可能でしょうか。どのようなメリットがありますでしょうか。

もちろん可能です。
でも、住民税もかかるようになります。
その時の所得が、健康保険にも影響します。
非課税世帯への国の援助もなくなります。来年以降政策で、行われるでしょう。
竹中なら、しないです。とられっぱなしを容認します。
悔しいですが。

ふるさと納税の控除は、源泉徴収された住民税額をそのまま寄附に振り替える仕組みではありません。源泉徴収ありの特定口座であれば、株の利益を申告するかどうかによって控除の計算が変わるため、給与などの所得と合わせた試算が必要です。また、確定申告をするとワンストップ特例は適用されず、すべての対象寄附を申告する必要があります。申告による各種所得控除への影響も確認するため、年間取引報告書と給与・控除の資料をそろえ、寄附額を決める前にお近くの税理士事務所で相談されることをおすすめします。

お世話になります。

はい、今年ふるさと納税をすることは可能です。ただし、源泉徴収ありの特定口座(証券会社が税金を差し引いて納めてくれる口座)で確定申告をしない場合、株式の利益はふるさと納税の控除上限額の計算に含まれません。上限額は給与など他の所得をもとに決まります。

株式の利益に係る税金は、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%の合計20.315%が源泉徴収され、確定申告をしなければ課税が完結します(申告不要制度、租税特別措置法第37条の11の5)。この場合、住民税の寄附金税額控除の上限計算に株式の利益は反映されません(地方税法第37条の2、第314条の7)。

確定申告で株式の利益を申告すれば、その利益も上限額の計算に含まれ、寄附できる額が増える可能性があります。ただし、申告すると利益が合計所得金額に含まれるため、次のような影響があり得ます。
・国民健康保険料や後期高齢者医療保険料が増える
・配偶者控除や扶養控除の判定(扶養に入れるかどうかの所得要件)に影響する
・医療費の自己負担割合が変わる

なお、令和6年度分以後の住民税では、所得税で申告した株式の利益を住民税だけ申告不要とする選択はできなくなっています。上限額が増える効果と、上記の影響を比べて判断されることをおすすめします。上場株式等の譲渡所得がある場合の特例控除額の計算方法は、通常と異なる場合があります。

ふるさと納税の主なメリットは、上限額の範囲内であれば自己負担2,000円で返礼品を受け取れることです。寄附額から2,000円を除いた額が、所得税及び翌年度の住民税からそれぞれ控除を受けることができます(国税庁タックスアンサーNo.1155)。

手続きは次の点にご注意ください。
・今年分の控除とするには、12月31日までに寄附を完了してください。
・確定申告をする場合、ワンストップ特例(申告なしで控除を受けられる制度)は無効になります。寄附金控除も確定申告書に記載が必要です。
・申告不要とし、他に確定申告の必要がない給与所得者であれば、寄附先が5自治体以内に限りワンストップ特例を利用できます。

上限額は、各ふるさと納税サイトのシミュレーションで、給与所得などの見込額を入力して確認できます。

本投稿は、2026年10月19日 09時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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