規定のない決算賞与は損金になりませんか?
3月決算の法人です。数人の従業員と役員1人で小さな会社を経営しています。
思ったより利益がでたので、従業員全員に1人2万円のボーナス(寸志)を支給しようと思っています。
2月くらに社員宛にボーナス出しますと告知して、3月中に支給する予定です。
特に労働協約や就業規則などで決算賞与に関する規定を設けていないのですが、損金として認められるでしょうか?
税理士の回答

藤本寛之
法人税法において、就業規則等に定めのない賞与については、賞与が支払われた日の属する事業年度において損金算入するとされています。
よって、3月中に決算賞与を支給した場合、当期中の損金とすることが可能です。
藤本先生ありがとうございます!
追加の質問を失礼します。
もしも、1名だけ支給しない場合でも大丈夫でしょうか?(損金算入の条件からはずれませんか?)
まだ決めかねているのですが、人事評価が低いため支給しない可能性があります・・・。あ

藤本寛之
賞与は評価に基づき支給するものなので、無支給の従業員がいても問題ありません。
安心しました。ありがとうございました!
本投稿は、2019年01月25日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。