デリバティブでの分離課税と総合課税の選択
本来「申告分離課税」が適応されるデリバティブで差損が生じた場合、その年だけ他の所得と合算するために「総合課税」を選択することは可能ですか?
税理士の回答
デリバティブ取引は通常、雑所得として扱われますので、ご質問の総合課税による他の所得との損益通算は出来ません。
本投稿は、2019年09月18日 08時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







