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デリバティブでの分離課税と総合課税の選択

本来「申告分離課税」が適応されるデリバティブで差損が生じた場合、その年だけ他の所得と合算するために「総合課税」を選択することは可能ですか?

税理士の回答

デリバティブ取引は通常、雑所得として扱われますので、ご質問の総合課税による他の所得との損益通算は出来ません。

本投稿は、2019年09月18日 08時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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