非居住者、フリーランスの所得税について
カナダ在住で、フリーランスで記事の編集者をやっています。
日本の企業と業務委託契約を個人で結んでいます。
具体的には、ライターさんが書いた記事を編集・校正し、その日本の企業にオンラインで納品しています。
①私は非居住者であること
②この編集業務はカナダで行い、著作権料などは発生しない仕事であること
以上の点から、非居住者かつ国内源泉徴収には該当せず、
その日本の企業が私に支払う際に源泉徴収の必要はないと思われるのですが、
この判断で正しいのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
税理士の回答

村井隆紘
インターネットを通じた国外取引(国内源泉所得)については未だ法整備がされていない状況であり、見解がわかれております。ご相談者様ご認識の通り、非居住者であり、かつ、著作権料等の発生しない業務については国内源泉所得ではないとの見解もございますが、インターネットを通じて国内の事業より稼得した所得であるとして国内源泉所得であるとの見解もございます。
この点は、どの国の所得として課税をするかという国際的な問題を含んでおります為、日本だけでの解決は難しいという実情がございます。現在は居住地課税という考え方が広まっておりますことから、ご相談者様のご認識で概ね問題はないかと思われますが、どちらの見解も可能性あるという点にご留意頂き、ご対応頂ければと思います。
以上、お役に立てますと幸いでございます。
本投稿は、2016年12月01日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。