個人事業主⇒法人への車リースによる節税は可能なのでしょうか?
下記ページで語られているような、個人事業主⇒法人への車リースでの節税は本当に可能なのでしょうか?
『彼は法人名義で不動産賃貸業、
個人名義で食品配送業(Uber)
という2つの顔を持つ。
今回、個人で車両購入して
Uber配送を行なう方針らしい。
そしてその車を法人でも
兼用するスキームと想像される。
・個人名義の車を法人リース
・個人で車両減価償却を計上
・法人はリース料を経費算入!
こうすれば、経費ダブル取り!
合法的に法人⇒個人へ資産を
移すことも可能である。』
税理士の回答

一つ抜けています。
法人から個人に支払われるリース料は、個人の収入となり所得税の課税対象になります。
つまり、法人は損金になるが個人は収入になるので、経費ダブル取りにはなりませんし、所得税は累進税率ですので税率によっては節税にならない可能性もあります。
なお、適正なリース料(法人での使用時間見込や走行距離見込など合理的な基準で計算したもの)であることを説明できなければ、法人は損金不算入の役員給与と見做される可能性があります。
個人で経費計上した車の購入費用とリース料が相殺されてしまうだけでなく、所得税の累進税率によっては逆に損をする可能性もあるということでよろしいでしょうか?

購入費用は減価償却費で経費化されますが、リース料が収入になるのでリース料(収入)-減価償却費(経費)になりますから、ある意味、相殺されてしまうということになります。
法人税率<所得税率となれば損になります。
ネットでは真偽が不確かな情報も沢山出てきますが、お金の流れを冷静に検証すれば私の回答はおわかりいただけると思います。
本投稿は、2021年03月22日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。