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贈与、土地の名義変更について

ご質問をお願いいたします。

現在離婚協議中です。
ローンの残っている土地、中古住宅を私(妻)が残高を一括返済する予定です。

私名義に変更をしようと考えていましたが、夫が私と一緒に住んでいる長男に変更するのが条件と言っています。

正直、名義はどちらでも構わないのですが、名義変更をするにあたり、不動産取得税、贈与税など、どのような税金が必要になるのか?
私と息子どちらに名義を変更した方が節税になるのか?を教えていただきたいのです。

夫50歳
私46歳
長男22歳
婚姻期間(別居1年を含め)25年

土地100坪、住宅(築32年)、前年度の固定資産税は45,000円でした。
近所の我が家と同じ様な土地、建物が500万で売りに出ていました。

ご回答していただけると幸いです
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

不動産を財産分与として奥様が受け取るのであれば、原則、贈与税はかかりませんが、ご長男名義に変更してしまうとご長男への贈与になり、贈与税がかかります。(不動産取得税もかかります)

不動産贈与の贈与額は贈与税(相続税)評価額によります。
詳細が不明のため贈与税額をお知らせすることはできません。

ローン返済も伴うことから、離婚により奥様名義にするほうが自然なのではないですか。

本投稿は、2021年09月22日 06時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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