税理士ドットコム - [節税]雑所得が年額170万円の母親(73歳)を扶養にする - 私の分かる範囲で記載させて頂きます参考になれば...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 雑所得が年額170万円の母親(73歳)を扶養にする

節税

 投稿

雑所得が年額170万円の母親(73歳)を扶養にする

雑所得(年額)の内訳は 公的年金105万円+地代収入の65万円です。扶養にするには雑所得が158万円以下であることが条件と聞いております。地代収入から固定資産税(15万円/年)を控除すれば105+50=155万円となり扶養の条件に合致します。
このようなことは可能でしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士


私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

さて、ご質問の内容ですが、一部認識に誤解がありますのでその部分から。
公的年金は雑所得となります。
その場合の所得計算は公的年金収入-公的年金控除額120万円(収入金額を限度)となります

地代収入は不動産所得となります。
この不動産収入の所得計算は 収入金額 - 必要経費 となります。

また、扶養控除の要件は所得金額が38万円以下であることとなります。

以上の事についてご質問に書かれている金額を当てはめてみます。

1.雑所得金額   105万円 - 105万円 = 0円
2.不動産所得金額  65万円 - 15万円 = 50万円
3.お母さんの年間所得金額 1.+2.=50万円 > 38万円 となります。
従って、ご質問の内容だけで判断すると、扶養対象とはならないこととなります。
尚、不動産所得については青色申告制度(控除額10万円)詳しくはお近くの税務署にお問い合わせください。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

本投稿は、2017年07月12日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,131
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,227