雑所得が年額170万円の母親(73歳)を扶養にする
雑所得(年額)の内訳は 公的年金105万円+地代収入の65万円です。扶養にするには雑所得が158万円以下であることが条件と聞いております。地代収入から固定資産税(15万円/年)を控除すれば105+50=155万円となり扶養の条件に合致します。
このようなことは可能でしょうか?
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
さて、ご質問の内容ですが、一部認識に誤解がありますのでその部分から。
公的年金は雑所得となります。
その場合の所得計算は公的年金収入-公的年金控除額120万円(収入金額を限度)となります
地代収入は不動産所得となります。
この不動産収入の所得計算は 収入金額 - 必要経費 となります。
また、扶養控除の要件は所得金額が38万円以下であることとなります。
以上の事についてご質問に書かれている金額を当てはめてみます。
1.雑所得金額 105万円 - 105万円 = 0円
2.不動産所得金額 65万円 - 15万円 = 50万円
3.お母さんの年間所得金額 1.+2.=50万円 > 38万円 となります。
従って、ご質問の内容だけで判断すると、扶養対象とはならないこととなります。
尚、不動産所得については青色申告制度(控除額10万円)詳しくはお近くの税務署にお問い合わせください。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2017年07月12日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。