資本準備金を利用した登録免許税の節約
資本金500万で同族会社を設立しており、今後、3500万の増資を行い、3000万の設備を購入するつもりです。
増資の登録免許税が25万ほどになると思いますが、これを節約できないかと考えています。
そこで増資の際、1500万を資本金に、2000万を資本準備金とし、
そして設備購入の際、1500万を資本金から、残り1500万を資本準備金から支払うことは可能でしょうか?
不可能な場合、登録免許税の節約方法が何かありましたらご教示いただきたいです。
宜しくお願い致しますm(__)m
税理士の回答

こんにちは。
資本準備金とすることができる額は払込資本の1/2までですので、今回のご質問ですと1,750万円まで資本準備金とすることができます。
したがって、登録免許税の最大節税額は、1,750万円×0.7%=122,500円となります。
また、設備購入の際の出所ですが、資本金からとか資本準備金からとするのではなく、単純に預金等から支払うという処理をしますので、問題はありません。
ご回答ありがとうございます。資本準備金の支払処理について、疑問が解けました。
欠損の処理など、用途が制限されるのではと考えていましたが、そうではなかったのですね。
単に預金から支払うということで、具体的に会計処理もイメージできました。
準備金にできる額についても少し理解不足だったようです。ありがとうございました!
本投稿は、2017年07月19日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。